三菱UFJ銀行企業年金基金 スチュワードシップ責任を果たすための方針

令和2年9月

はじめに

当基金は平成26年11月にフィデューシャリー・デューティーの一環としてスチュワードシップ責任を認識し、「日本版スチュワードシップ・コード」を受け入れることを表明しました。今般、令和2年3月の金融庁による「日本版スチュワードシップ・コード」改訂を受け、当基金の方針も以下の通り改訂致しました。
尚、「日本版スチュワードシップ・コード」の原則8.【機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。】に関しては、当基金は機関投資家向けサービス提供者には該当しない為、取り組みの対象とはしておりません。

(原則1)

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当基金は国内株式の資産保有者としての機関投資家であり、主要株式指数を構成する銘柄の半永久的な保有者として、国内株式運用を委託する受託機関(以下、「運用受託機関」という。)が「日本版スチュワードシップ・コード」を受け入れ、当該コードの諸原則に則り、投資先企業の企業価値の向上・持続的な成長に寄与し、中長期的な投資リターンの拡大を図ることを求める。
当基金は、運用受託機関の「日本版スチュワードシップ・コード」の諸原則への取り組み状況を定性的評価の一要素として評価の対象とする。また、パッシブ運用については議決権行使を「企業との対話」の一つの手段として位置づけ、その範囲での本コード運用を求める。

(原則2)

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当基金は資産保有者としての機関投資家として、専ら最終受益者の利益の増大を考え年金資産の管理運用を行っている為、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反は発生しない。一方、運用受託機関がスチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反については各運用機関において助言会社の活用や議決権の放棄などの明確な方針を策定・公表することを求める。

(原則3)

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

基金は資産保有者としての機関投資家であり、運用受託機関が投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため当該企業の状況を的確に把握することを求め、四半期毎の運用報告会においてその状況を確認する。

(原則4)

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当基金は、運用受託機関との建設的な“目的を持った対話”が、資産保有者としての機関投資家としてスチュワードシップ責任を果たす為の有力な手段と考え、積極的に取り組んでゆく。特に所謂エンゲージメントを標榜するアクティブ商品の委託においては、運用受託機関と投資先企業の“目的を持った対話”を強く求め、四半期毎の報告会においてそれを確認する。

(原則5)

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当基金は“資産保有者としての機関投資家”として、運用受託機関が株主議決権行使の公表について明確な方針を策定し、運用業務の一環として保有株式の株主議決権を行使することを求める。株主議決権の具体的な行使は各運用受託機関の判断にゆだねるが、運用受託機関は委託者である当基金の利益の増大、ひいては最終受益者の利益の増大を目的として株主議決権を行使することを求められる。

(原則6)

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当基金は、運用受託機関の「日本版スチュワードシップ・コード」の諸原則への取り組み状況を、議決権の行使も含め定性的評価の一要素として評価の対象とし、最低年一回の報告を求める。受益者に対しては、各運用受託機関がスチュワードシップ・コードに則り適切に行動していることを報告する。

(原則7)

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当基金の運用担当者は、運用受託機関との“目的を持った対話”を通じ、運用受託機関のスチュワードシップ活動の適切性を判断できるだけの実力を備える一方、自らもスチュワードシップ責任を実効的に果たすための重要な役割と責務を担っていることを認識し、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、基金運用態勢の整備と向上に努める。

以上 

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