三菱UFJ銀行企業年金基金 スチュワードシップ責任を果たすための方針

令和2年9月

はじめに

当基金は平成26年11月にフィデューシャリー・デューティーの一環としてスチュワードシップ責任を認識し、「日本版スチュワードシップ・コード」を受け入れることを表明しました。今般、令和2年3月の金融庁による「日本版スチュワードシップ・コード」改訂を受け、当基金の方針も以下の通り改訂致しました。
尚、「日本版スチュワードシップ・コード」の原則8.【機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。】に関しては、当基金は機関投資家向けサービス提供者には該当しない為、取り組みの対象とはしておりません。

(原則1)

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当基金は国内株式の資産保有者としての機関投資家であり、主要株式指数を構成する銘柄の半永久的な保有者として、国内株式運用を委託する受託機関(以下、「運用受託機関」という。)が「日本版スチュワードシップ・コード」を受け入れ、当該コードの諸原則に則り、投資先企業の企業価値の向上・持続的な成長に寄与し、中長期的な投資リターンの拡大を図ることを求める。
当基金は、運用受託機関の「日本版スチュワードシップ・コード」の諸原則への取り組み状況を定性的評価の一要素として評価の対象とする。また、パッシブ運用については議決権行使を「企業との対話」の一つの手段として位置づけ、その範囲での本コード運用を求める。

(原則2)

機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当基金は資産保有者としての機関投資家として、専ら最終受益者の利益の増大を考え年金資産の管理運用を行っている為、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反は発生しない。一方、運用受託機関がスチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反については各運用機関において助言会社の活用や議決権の放棄などの明確な方針を策定・公表することを求める。

(原則3)

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

基金は資産保有者としての機関投資家であり、運用受託機関が投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため当該企業の状況を的確に把握することを求め、四半期毎の運用報告会においてその状況を確認する。

(原則4)

機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当基金は、運用受託機関との建設的な“目的を持った対話”が、資産保有者としての機関投資家としてスチュワードシップ責任を果たす為の有力な手段と考え、積極的に取り組んでゆく。特に所謂エンゲージメントを標榜するアクティブ商品の委託においては、運用受託機関と投資先企業の“目的を持った対話”を強く求め、四半期毎の報告会においてそれを確認する。

(原則5)

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当基金は“資産保有者としての機関投資家”として、運用受託機関が株主議決権行使の公表について明確な方針を策定し、運用業務の一環として保有株式の株主議決権を行使することを求める。株主議決権の具体的な行使は各運用受託機関の判断にゆだねるが、運用受託機関は委託者である当基金の利益の増大、ひいては最終受益者の利益の増大を目的として株主議決権を行使することを求められる。

(原則6)

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当基金は、運用受託機関の「日本版スチュワードシップ・コード」の諸原則への取り組み状況を、議決権の行使も含め定性的評価の一要素として評価の対象とし、最低年一回の報告を求める。受益者に対しては、各運用受託機関がスチュワードシップ・コードに則り適切に行動していることを報告する。

(原則7)

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当基金の運用担当者は、運用受託機関との“目的を持った対話”を通じ、運用受託機関のスチュワードシップ活動の適切性を判断できるだけの実力を備える一方、自らもスチュワードシップ責任を実効的に果たすための重要な役割と責務を担っていることを認識し、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、基金運用態勢の整備と向上に努める。

以上

三菱UFJ銀行企業年金基金 アセットオーナー・プリンシプルの受け入れについて

令和6年12月

はじめに

三菱UFJ銀行企業年金基金(以下『基金』)は、専ら加入者・受給者等への安定的な年金給付を目的として、年金資産を運用する責任(フィデューシャリー・デューティー)を果たしてゆく上で有用と考えられるアセットオーナー・プリンシプルの趣旨に賛同し、本プリンシプルにおける全ての原則を受け入れます。

(原則1)

【運用目的の明確化と運用目標・運用方針の策定】

・基金は、加入者及び受給権者への年金給付を安定的に行う原資を確保し、掛金負担の安定を図る為、安全かつ効率的に資産の運用を行います。

・その為、法令の定めによる理事会及び代議員会における意思決定手続きに従って、運用の基本方針を策定すると共に、基金の財政状況や市場環境の変化に応じ、その前提条件との整合性を確認し、定期的に見直しを実施しています。

・目標収益率は、掛金率算定の根拠となっている予定利率を目安に設定しています。

(原則2)

【人材確保と体制整備】

・基金は、【原則1】の運用目標・運用方針の達成に向けて、役員としての理事のうち1名を給付にあてるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する“運用執行理事”に指名しています。

・年金基金の運用に当たっては、基金事務局に資産運用等に関する専門性を有する人材を配置しております。また、人事・財務・リスク管理・市場取引等の業務に精通した者を構成員とする「資産運用委員会」において、ポートフォリオの資産配分や運用スタイル、運用受託機関構成等の審議を行う等、加入者・受給者等の安定的な資産形成と、年金財政の適正な運営を実現するための体制を構築しております。

(原則3)

【委託先と運用方法の適切な選択】

・基金は、運用受託機関の選任にあたっては、運用受託機関の得意とする運用方法を考慮すると共に、運用実績に関する定量評価だけでなく、投資哲学、運用体制等に関する定性評価を加えて、総合的に判断しています。なお、従来から委託している金融機関であることや、グループ金融機関との取引関係があるということだけで委託先を判断することはありません。資産配分決定にあたっては、基金の運用目標を達成する上でリスクを最小化するように、適切な分散投資を図っております。

・四半期毎の定期的な運用実績の評価を通じて、基金の方針が効率的に実現されているかどうかの確認を行っています。運用実績の評価は中長期的視点で行い、短期的な実績で早急に判断することは回避しておりますが、運用機関が基金の指示に反する投資行動をし、その改善指示にも反するときはこの限りではありません。

・評価結果は、運用機関への改善指示、運用機関の変更、委託額の変更、運用委託内容の 変更等の形で、十分に活用されております。

(原則4)

【ステークホルダーに対する運用状況の「見える化」】

・基金は、受給者・加入者等のステークホルダーへの説明責任を果たすため、基金HPや事業所イントラネットを通じ、積立金の運用の概況について情報提供を行っております。

(原則5)

【スチュワードシップ活動の実施】

・基金は、平成26年11月にフィデューシャリー・デューティーの一環としてスチュワードシップ責任を認識し、「日本版スチュワードシップ・コード」を受け入れることを表明しました。

・加えて、基金は企業年金連合会の企業年金スチュワードシップ推進協議会へ加入し、協働モニタリング活動を通して、投資先企業の企業価値の向上に寄与し、中長期的な投資リターンの拡大を図っています。

以上 

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